川口市立領家小学校いじめ防止等のための基本的な方針※クリックすると全文が開きます。

 

☆川口市立領家小学校いじめ防止等のための基本的な方針の概要は以下のとおりです☆

 「領家小いじめ防止等のための基本的な方針」とは
  

 いじめ防止対策推進法第13条に基づき、いじめ問題克服に向け、本校の実情に応じ、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を定めたものです。決して「新しい取組」ということではなく、いじめ防止につながる各活動を1つにまとめ、さらに具体化したものです。

 

第1 領家小学校基本方針の策定

 1 「領家小スタンダード」の徹底・見直し
 2 生徒指導部会の開催(月1回及び緊急時)
 3 学校生活アンケートの実施(学期1回)
 4 ふれあいトークの実施(月1回)
 5 「領家小 5つの授業実践」
 6 一人一人の児童を大切にした学級経営

 

第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
 1 いじめの防止等のために本校が実施する施策
 (1)本校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
    ○領家小いじめ問題対策委員会の設置
    (管理職、教務、生徒指導部及び関係教員)
 (2)本校におけるいじめ防止等に関する措置
    ア いじめの防止
     ①教師の言動・姿勢
     ②学級づくり
     ③意欲や元気の源になるエネルギーをたくさん与える
     ④学習指導
     ⑤保護者同士のネットワークづくり
     ⑥インターネットを通じて行われるいじめの防止
    イ 早期発見
     ①いじめの疑いのサイン(子どもたちの様子・情報提供等)があれば、

      児童に声をかけ、管理職や生徒指導主任、学年主任に相談する。
     ②いじめ早期発見に向けた校内体制を確立する。
     ③いじめへの指導体制等について学校をあげて改善に努める。

    ウ いじめに対する措置
     ①いじめている児童への指導
     ②いじめられている児童への支援
     ③周囲の児童(はやし立てる子や見て見ぬふりをする子、学級全体)への指導
     ④他校の児童への指導(関係児童がおり、必要であれば)
     ⑤市教育委員会への報告

 2 重大事態への対処
  (1)重大事態への対処の流れ
    ア 「重大事態」の意味を全関係者が理解
    イ 児童や保護者からの申し出を調査
    ウ 川口市教育委員会へ事態発生を報告
    エ 当該重大事態への調査
    オ 客観的な事実関係を速やかに正確に把握する。
  (2)川口市教育委員会又は本校による調査
    ア 重大事態発生と調査
     ①重大事態の意味理解
     ②重大事態を川口市教育委員会へ報告
     ③調査の趣旨及び調査の主体
     【調査の趣旨】同種の事態の発生の防止に資するために行う。
     【調査の主体】川口教育委員会または本校
     ④調査を行うための組織
      領家小いじめ問題対策委員会(管理職、教務、生徒指導部及び関係教員)
     ⑤事実関係を明確にするための調査の実施
     ⑥自殺の背景調査における留意事項
     ⑦その他の留意事項
    イ 調査結果の提供及び報告
     ①いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供する。
     ②調査結果を川口市長に報告する。

 3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
   本校は、問題対策委員会において毎年度、領家小学校基本方針にある各施策の効果を
  検証し、領家小学校基本方針の見直しを検討する。検討の結果、必要があると認めら
  れるときは、その結果に基づいて必要な措置をとる。

 

【引用参考文献等】

○ 彩の国生徒指導ハンドブック New I`s
○ 生徒指導提要
○ 領家小スタンダード
○ 領家小生徒指導部年間指導計画